| 高齢者の生活で重要なことは、「寝たきりの状態にならない」ことです。住宅改修で「寝たきり」を防ぐポイントは、「自立ができる」「安全である」「安心である(介護者の体力・精神的負担をなくす)」事に注意した住宅環境改善環境改善にあります。 |
■介護サービスの利用する手続き
@居宅介護支援事業者等へ相談
介護、支援が必要になったら、居宅介護支援事業者・介護保険施設に相談し、代わりに申請してもらいます。又、直接お住まいの役所へ申請します。
A訪問調査
市町村から委託を受けた訪問調査員が自宅へ伺い日常生活の状態などについて聞き取り調査をします。
B介護認定調査会
保健、医療、福祉の専門家などが訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、どの程度の介護が必要かを全国一律の基準により審査します。
C要介護・要支援の認定
申請から30日以内にどの程度の介護が必要か6段階に分けて認定されます。以下金額(月あたり)に換算したサービスが利用できます。
第一号被保険者
65歳以上で
@寝たきりや痴呆などで常に介護を必要とする状態。(要介護状態)の方。
A常時の介護までは必要ないが、家事や身支度等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方。
第二号被保険者
40歳から64歳までの医療保険に加入している方で
@初老期痴呆、脳血管疾患など、老化が原因とされる15種類の病気により要介護状態や要支援状態となった方。
| 要支援 | 日常生活は出来るが、入浴など一部介護が必要。 | 61,500円 |
| 要介護・1 | 歩行・立ち上がりなどが不安定。入浴や排泄などに一部手助けが必要。 | 165,800円 |
| 要介護・2 | 歩行・立ち上がりなどが一人では出来ない。入浴や排泄に手助けが必要。 | 194,800円 |
| 要介護・3 | 入浴・排泄・衣服の着脱などに全面的な手助けが必要。 | 267,500円 |
| 要介護・4 | 食事や入浴・排泄・衣服の着脱など日常生活に全面的な手助けが必要。 | 306,000円 |
| 要介護・5 | 意思を伝えることが困難で全面的な手助けが必要。 | 358,300円 |
E居宅サービス計画の作成
居宅サービスをりようするには計画書を作成しなければなりません。居宅介護支援事業者に依頼すると、介護支援専門員が利用者等の希望を尊重して居宅サービスを作製してくれます。
・介護保険では介護認定で要介護・要支援の1〜5に認定された場合に市町村から被保険者に対して住宅改修費が支給されます。
・工事費の9割が支給され、その限度は20万円です。
・状態が3段階以上重くなった場合は一回に限り再度改修可能です。また、引越しをした際には改めて申請が可能です。